⑴.ご相談をいただく際は、最初に電話またはメールでご連絡ください。
ご相談の内容やご希望に応じて、電話、メール、対面やオンライン相談で詳しくお話をお伺いします。
また、お手続きに関する契約内容をご説明いたします。
ここまでの初回相談は無料です。
⑵.契約内容についてお客様と合意できましたら、契約書等をご記入いただき、着手金をお支払いいただきます。
障害年金の裁定請求についての着手金は22,000円(税込み)です。
⑶.障害年金のお手続きの場合は、障害状態、通院歴、日常生活の状況、福祉サービスの利用状況、年金加入履歴等をお客様から具体的にお話をお伺いいたします。
聴き取りは電話、メール、対面やオンライン相談等、お客様のご希望に合わせて対応いたします。
なお、お客様の個人情報を扱うため、他人に会話が聞こえない環境下で行うことを前提とします。
⑷.請求される障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した初診日を特定できましたら、請求方法(障害認定日または事後重症による請求)を確認します。
⑸.請求方法に応じて、請求手続きに必要な書類(診断書、受診状況等証明書、ご通帳、障害者手帳等)をご案内します。
⑹.お客様から聴取しました内容に基づいて、当事務所で病歴・就労状況等申立書を作成いたします。
もちろん、お客様ご自身で、病歴・就労状況等申立書を作成いただいても構いません。必要なサポートをいたします。
作成した病歴・就労状況等申立書はお客様にご確認いただき、障害状態等の現状が適切に反映されているかどうか整理していきます。
⑺.診断書や病歴・就労状況等申立書等の請求書類がすべて揃いましたら、年金事務所へ請求書を提出します。
診断書の作成は、病歴・就労状況等申立書の作成と同時並行して主治医に依頼することも可能です。
一方で、病歴・就労状況等申立書が完成した後、これを主治医に見てもらってから診断書の作成をご依頼いただいた方が現在までの経緯や日常生活の困難さが伝わりやすいかもしれません。
診断書の作成は基本的にお客様から主治医にお願いしていただくこととしますが、お客様からのご依頼がある場合には当事務所から作成依頼させていただくことは可能です。
ただし、主治医の意思も尊重いたしますので、あらかじめご了承ください。
お客様とのやり取りや診断書等の作成状況にもよりますが、ご相談いただいてから、おおむね1~2か月程度で請求手続きは完了すると思われます。
日本年金機構に請求後、その結果が通知されるまで2~3か月時間を要します。
最初のご相談から結果が出るまで少なくとも半年ぐらい時間がかかることをあらかじめ想定してください。
障害年金のほか、老齢年金や遺族年金その他の手続きに関しても、お客様からのご相談に応じて対応いたします。
初回相談の中で、お手続きの要否やその費用等を当事務所からご案内いたしますので、相談後に当事務所にお手続きを委任するかどうか、お客様にご判断いただきたいと思います。
社会保険労務士おおうち事務所
茨城県水戸市宮町1-2-4 MYMビル3F-C3
070-8457-7431
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